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週間法律コラム(1)
これまでのクライアントの作成した契約書を見てみると、約80%近くが仲裁を選択している。しかし、仲裁を有利にもっていくための重要なポイントについては意外と知られていないようで、そのために敗訴する会社が少なくない。そこで今回は仲裁を行なう場合はどこに注意すべきか、その具体例を通して検討してみることにしよう。
◆A社とB社のケース
A社はB社を相手取り、契約の履行を求めるべく上海市仲裁委員会に仲裁の申請を行った。論点は契約の効力の有無であるが、B社が最初に作った契約書の出来が極めて悪く、どちらにも解釈できる事例であった。そのためには何としても仲裁員をうまく押さえなければならない。
仲裁の場合、通常は3人の仲裁員を選ぶ。B社は中国でも有名な某法律事務所を起用、A社は地元の弁護士事務所を起用した。A社が選任した弁護士は、普段首席仲裁員をやっているCを自らの仲裁員として選任。これに対してB社選任弁護士は、それなりに知名度のある某大学の教授Dを自らの仲裁員として選任した。最後の本仲裁廷の仲裁員についてはAとBの協議が調わなかったことから、仲裁委員会主任(後述するが、実際は秘書長が行なう)はE仲裁員を選任した。
さて、実際仲裁が始まるとCとEは完全に結託し、B社に不利になるような誘導尋問を行なったり、Aの意向を受けた和解を勧めたりするなど、終始A社寄りの仲裁指揮を行なっていた。ただ、忌避を構成するほどのものではなかった...
ニュースの続きを読む(引用 yahooニュース)
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